領収書を発行する場合や、金銭に関する契約を結ぶ場合などには印紙を貼る必要があります。いくらの金額を貼ればいいのかなど概要をまとめました。
目次
印紙・印紙税とは?
印紙とは、印紙税と呼ばれる課税の対象となる文書を作成した際に、貼付が必要な紙のことです。 印紙が必要な課税文書としては主に以下のようなケースが該当します。
- 領収書(何らかの売上代金を受領したとき)
- 売買の契約(土地や不動産・特許など)
- 工事や広告・タレント出演などの請負契約
- 会社を設立する際の定款
- 約束手形や為替手形
これらに該当する場合の契約書や領収書など課税文書を作成する場合には、印紙と呼ばれる切手のような紙を貼り付ける必要があります。
印紙税はいくら?
領収書の印紙税額
役務提供や何らかの資産の譲渡や利用する権利を対価とした契約をする場合の印紙税は以下の通りです。
契約の金額 | 印紙税額 |
〜5万円未満 | 非課税 |
5万円超〜100万円以下 | 200円 |
100万円超〜200万円以下 | 400円 |
200万円超〜300万円以下 | 600円 |
300万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超〜2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超〜3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 2万円 |
1億円超〜2億円以下 | 4万円 |
2億円超〜3億円以下 | 6万円 |
3億円超〜5億円以下 | 10万円 |
5億円超〜10億円以下 | 20万円 |
10億円超 | 40万円 |
受取り金額記載なし | 200円 |
*引用元:国税庁No.7141 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
注意する点としては、不動産の賃貸料や広告料はこちらのテーブルが適用されますが、不動産自体の譲渡やタレントとして広告へ出演する場合などは次のテーブルの印紙税額が適用されます。
土地や不動産の売買・工事請負の契約などの印紙税額
土地や不動産、特許の譲渡などの契約や不動産に関連して工事や建設に関して請負契約、広告やタレント、映画の出演などの請負契約に関しては以下の通りです。
契約の金額 | 印紙税額 |
〜1万円未満 | 非課税 |
1万円超〜100万円以下 | 200円 |
100万円超〜200万円以下 | 400円 |
200万円超〜300万円以下 | 1,000円 |
300万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 |
1億円超〜5億円以下 | 10万円 |
5億円超〜10億円以下 | 20万円 |
10億円超〜50億円以下 | 40万円 |
50億円超〜 | 60万円 |
契約金額記載なし | 200円 |
*引用元:国税庁No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
*不動産譲渡や建築請負契約に関しては、2020年3月31日まで軽減措置があります。詳しくは国税庁のHPこちらより
約束手形・為替手形の印紙税額
約束手形とは決められた期日に金額を支払うことを決めた証書のことで、企業間の決済・支払い手段として使われることがあります。
為替手形とは、すごくざっくり説明すると自分がお金を受け取れる他社が振りだした約束手形のことで、これをお金を受け取る権利ごと第三者にあげる際に為替手形という名前で呼ばれています。(あくまでおよその説明です)
どちらの手形も印紙税額は以下の通りです。
契約の金額 | 印紙税額 |
〜10万円未満 | 非課税 |
10万円超〜100万円以下 | 200円 |
100万円超〜200万円以下 | 400円 |
200万円超〜300万円以下 | 600円 |
300万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超〜2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超〜3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 2万円 |
1億円超〜2億円以下 | 4万円 |
2億円超〜3億円以下 | 6万円 |
3億円超〜5億円以下 | 10万円 |
5億円超〜10億円以下 | 15万円 |
10億円超 | 20万円 |
手形金額記載なし | 200円 |
*引用元:国税庁No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
注意するべき点として、小切手での支払いなどの場合には印紙税はかかりません。手形との主な違いとしては、小切手とは受け取ったその瞬間から決済(お金に換える)ことができます。
印紙はどこで買える?土日は?コンビニにあるか?
印紙は全国どこでも比較的入手しやすく、主に以下の4つの場所で取り扱っています。
- コンビニ
- 郵便局
- 法務局や区役所
- 金券ショップ
コンビニの場合、ファミリーマートやローソン、セブンイレブン、デイリーヤマザキなど大手のコンビニではおよそ取り扱いがあります。
但し注意すべき点として、コンビニや金券ショップなどでは200円の印紙程度しか取り扱っていないことが多いため、高額な印紙を購入する場合は、早めにコンビニで確認するか、もしくは郵便局や法務局・区役所で購入するようにしましょう。
郵便局・法務局・区役所は土日や深夜はやってる?近くにあるか調べたい!
まず深夜に急いで買いたい場合は夜間もやっている大きな郵便局を探しましょう。区役所や法務局は夜はやってないです。都市部の大きな郵便局は24時間土日も営業していて、印紙を購入できるところがあります。急ぎの方はこちらから検索されるのがオススメです。
また区役所や法務局を探している場合、平日は8時30分〜5時ごろまで取り扱い時間としていることが多いです。但し曜日によっては平日でも19~20時ごろまで開いていたり、日曜の一部の時間も窓口が開いていることがあります。区役所ごとでもかなり異なるので最寄りの区役所の時間を調べてみるのがオススメです。
もしも印紙税を支払っていないとどうなる?
うっかり印紙税を貼り忘れたまま契約を締結していた場合、過怠税として貼り忘れた印紙税額の3倍の金額を支払う必要があります。但し自ら申告した場合は過怠税は印紙税額の10%の支払いとなります。
印紙税を貼るのが面倒・節約したい時は
全ての場合に使えるわけではありませんが、契約などで印紙を貼るのが面倒な場合、電子契約を導入してみるのがオススメです。
電子契約とはオンライン上に契約書をアップロードして契約を行うことで、なんと電子契約の場合、印紙税がかからないため、印紙を購入して契約書に貼る必要がそもそもありません。
電子契約を行うには、民間の電子契約サービスを利用すればカンタンに導入できます。詳しくはこちらの記事に電子契約のやり方・サービスの比較などをまとめています。