本店移転登記はどうやってやればいいのか?申請に必要な書類や管轄による申請方法の違いなどわかりやすくまとめました。
目次
本店移転登記とは
本店移転登記とは、会社の本店所在地を今の住所から移した場合に、登記を変更する作業のことです。個人に例えるなら、引っ越しをした時に住民票や戸籍を新しい区役所に届けて変更するようなものです。
主に本店移転登記は、本店移転後2週間以内に届け出を出す必要があるため注意が必要です。(会社法第915条1項により定められています)
移転登記の申請のやり方・流れ
種類がある2つ 管轄内と管轄外の違い
本店移転登記は、移転先が現在と同じ法務局の管轄区域内か、そうでないかの2種類があります。同じ管轄区域内の場合の申請を管轄内移転と呼び、違う管轄区域内の場合は管轄外移転と呼びます。
管轄内の移転登記の流れ
管轄内の移転登記を行う場合は、最終的な申請は現在の法務局に書類を提出すれば完了です。主な流れは以下の通りです。
- 所在地について制限する項目がないか定款をチェック
- 移転について取締役会で決議・もしくは取締役の過半数で決議
- 申請を書類を作成し、所在地を管轄する法務局へ提出
注意すべき点として、会社の定款に所在地を制限する記載があると、株主総会の特別決議でまず定款を変更する必要があります。
申請する際には主に以下の書類が必要です
- 本店移転登記申請書
- 収入印紙
- 取締役会議事録
- 株主総会議事録(定款を変更する場合)
- 委任状(司法書士に依頼する場合)
本店移転登記申請書は法務局のこちらからテンプレートをダウンロードすることができます。
管轄外への移転登記の場合
管轄外の場合、届出は現在の管轄内の法務局と移転先を管轄する法務局の2箇所に申請を出すことが必要です。
必要な書類は基本的に管轄内の場合と同じですが、以下の2つを追加で用意する必要があります。
- 本店移転登記申請書(新しい本店所在地への申請分)
- 印鑑届書
新しい本店所在地で印鑑登録しておくと印鑑カードを利用できるようになります。こちらも忘れずに用意しておきましょう。
費用・期限について
法人の本店移転登記に必要な費用は主に以下の通りです。
- 登録免許税
- 管轄内の移転:3万円
- 管轄外の移転:6万円
管轄外の移転の場合6万円もかかるのは、現所在地の管轄と新しい所在地の2箇所の法務局に申請が必要なためです。
また本店移転登記に伴って代表者の住所を変更する場合はさらに1万円がかかります。
ポイント・気をつけるべきこと
本店移転日の定義とは?
法務局への申請は本店移転日から2週間以内と定められています。この時基準となる本店移転日とは基本的には本店を実際に移転する日のことを差しますが、移転後に取締役会で決議などをした時はその決議した日が起点となります。
もしも申請が間に合わなかった・申請しなかったら?
2週間以内に申請が間に合わなかった場合でも、申請は基本的に受理されます。但し代表者個人に100万円以下の過料制裁が発生する可能性があります。発生するかどうかは場合によって異なるようですが、不安な場合は早めに司法書士の方に相談してみるのがオススメです。
「登記された支店」の移動をする場合
本店移転登記と言いながら実は登記された支店を移転する際にも同じように申請が必要です。
支店を移転する場合、本店所在地・現在の支店所在地・移転先の支店所在地のそれぞれの法務局に申請が必要なため注意が必要です。
またこの場合費用としては、本店所在地は登録免許税3万円、支店のそれぞれの所在地では各登録免許税9000円が必要となります。(合計すると、3万円+9000円+9000円=4.8万円かかる)
代表者の住所変更も同時に行う場合
自宅をオフィスと兼用していて引っ越しを行う場合、代表者の住所変更の手続きも必要になります。この場合、代表者住所の変更に際し登録免許税1万円が追加でかかります。(資本金1億円以上の場合は3万円)
また代表者の住所変更と本店所在地をまとめて変更登記する場合は、連件登記といって処理される順序に合わせて書面の整合性が取れるように注意が必要です。
例えば代表者住所と本店をまとめて移転申請した場合、
- 代表者住所の変更
- 現在の本店所在地での登記変更申請
- 新しい本店所在地での登記変更申請
という順序で手続きが進みます。この場合、「現在の本店所在地」での登記変更申請書には「新しい代表者の住所」を記載し、書面上の法人の所在地には「引っ越す前の現在の所在地」を記載することになります。
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